新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う当館対策の見直しについて
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第44 条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、5月8日に5類感染症に位置付けられます。
このため、次のとおり当館の取扱いも見直しします。
適用:5月9日(火)から
■ 閲覧席(4人掛け及び新聞席)について、飛沫防止パーテーションを撤去します。
■ 当館内でのマスク着用は、個人の判断が基本になります。
(マスクについては、3月14日から、この取扱いです。)
※ 高齢者など重症化リスクの高い方が、お近くの席で利用されている場合など、マスク着用へのご配慮について、協力のお声掛けをさせていただく場合があります。
■ 咳エチケット、手洗いなどの感染防止対策については、引き続き、御協力をお願いします。
■ 継続して次の感染対策を実施します。
・ 換気、共用部分(机、パソコン等)の定期的な消毒
・ 検温器、手指消毒アルコール、本の除菌ボックスの設置
・ 各カウンターの飛沫防止パーテーションの設置