複写サービスに係る「著作権法」の改正について(お知らせ)

複写サービスに係る「著作権法」の改正について(お知らせ)

法改正により,平成30年12月30日から著作物等の保護期間が次のとおり延長されます。(第51条~第53条)
保護期間を満了していない著作物は,著作権者の許諾なく一部分(※半分)を超えての複写はできません。御承知ください。

著作者等の区分 現行法 改正後
原則 著作者の死後50 著作者の死後70
無名・変名 公表後50 公表後70
団体名義 公表後50 公表後70

  昭和42年(1967年)までに亡くなられた人については,平成29年(2017年)12月31日までに保護期間(50年)が満了しており,保護期間は延長されません。
  昭和43年(1968年)以降に亡くなられた人については,満了前の改正のため,保護期間が70年に延長されます。
  ※ 起算日は,亡くなられた翌年の1月1日です。(第57条)

  なお,図書館における複写サービスは,著作権法第31条の範囲内で行っていますが,保護期間を満了している場合でも,資料保存や人権・プライバシー保護の観点から複写ができない場合があります。あらかじめ御了承ください。

【根拠法令】
著作権法(昭和45年法律第48号)
環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第70号)

【参考】
文化庁ホームページ > 政策について > 最近の法改正等について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/index.html